土地の相続税評価額を減額できるケースが多くあるようだ
相続した土地はある事情が加わると、通常の相続税評価額よりも評価を下げられる。その具体例が日本経済新聞9月3日(下図)に示されていた。
道路の向かい側に墓地がある場合でも認められる可能性がある。
道路との高低差は3~4mが目安。80cmでも認められた例がある。
近隣に比べて広い土地とは500平方メートル以上をいう。
私の意見であるが、一般的には広い土地は使い勝手が良く、転用もしやすいので、相続評価額は高くても良いようにも思うのだが、最大で65%も減額されるというのは腑に落ちない。たとえば、1000m2の土地を1枚持っている人の相続税評価額は実質的には350m2の土地の相続評価額となるが、250m2の土地を4枚持っている人の土地の評価額は250m2×4=1000m2の相続税額である。土地の評価額算定法はこちらに記してある。
なお、広大地の相続税評価額が減額される理由としては、次のような説明が見出されました。
広大地の相続税評価
広大地の相続税評価額が減額されるのは、面積が広い土地を宅地開発しようとする場合には、土地計画法等によって一定の公共施設用地の負担が求められるとか、道路を設置しなければならないため、宅地として利用できないいわゆる「潰れ地」が生じるなどの理由による。
具体的には、広大地の評価は、路線価に評価する土地の地積を乗じ、奥行価格補正などの各種の補正を行う前の価額に、次の広大地補正率を乗じて行う。
広大地補正率=0.6-0.05×広大地の地積/1,000㎡
倍率地域にある広大地についても、1㎡の価額を路線価とみなしてこの補正率を乗じて評価する。
広大地評価が適用できるのは5,000㎡までであり、この結果、広大地補正率の下限は0.35となる。
土地の相続税額が減額される、次のようなケースも示されています。
≪特殊な不動産≫
•無道路地
•私道(位置指定道路)
•不整形地
•広大地に該当する可能性のある土地(500平方メートル以上)
•広大地に該当しなかったが、路維価評価より時価が低くなる土地
•市街化調整区域内の山林・雑種地
•間ロが2m未満の土地
•奥行が長い土地
•傾斜地
•崖地
•築年数が古い建物がある土地
•忌地・土壌汚染のある土地
•道路との高低差がある土地
•古いマンション
•リゾートマンション・別荘
•境界がはっきりしない土地
•地下埋設物・埋蔵文化財のある土地
•高圧線下の土地等
もしも、相続が生じた時、そしてその資産評価額が高額になった時には、一人で考えるのではなく、専門家に相談する必要があると感じました。
日本経済新聞 9月3日より
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道路の向かい側に墓地がある場合でも認められる可能性がある。
道路との高低差は3~4mが目安。80cmでも認められた例がある。
近隣に比べて広い土地とは500平方メートル以上をいう。
私の意見であるが、一般的には広い土地は使い勝手が良く、転用もしやすいので、相続評価額は高くても良いようにも思うのだが、最大で65%も減額されるというのは腑に落ちない。たとえば、1000m2の土地を1枚持っている人の相続税評価額は実質的には350m2の土地の相続評価額となるが、250m2の土地を4枚持っている人の土地の評価額は250m2×4=1000m2の相続税額である。土地の評価額算定法はこちらに記してある。
なお、広大地の相続税評価額が減額される理由としては、次のような説明が見出されました。
広大地の相続税評価
広大地の相続税評価額が減額されるのは、面積が広い土地を宅地開発しようとする場合には、土地計画法等によって一定の公共施設用地の負担が求められるとか、道路を設置しなければならないため、宅地として利用できないいわゆる「潰れ地」が生じるなどの理由による。
具体的には、広大地の評価は、路線価に評価する土地の地積を乗じ、奥行価格補正などの各種の補正を行う前の価額に、次の広大地補正率を乗じて行う。
広大地補正率=0.6-0.05×広大地の地積/1,000㎡
倍率地域にある広大地についても、1㎡の価額を路線価とみなしてこの補正率を乗じて評価する。
広大地評価が適用できるのは5,000㎡までであり、この結果、広大地補正率の下限は0.35となる。
土地の相続税額が減額される、次のようなケースも示されています。
≪特殊な不動産≫
•無道路地
•私道(位置指定道路)
•不整形地
•広大地に該当する可能性のある土地(500平方メートル以上)
•広大地に該当しなかったが、路維価評価より時価が低くなる土地
•市街化調整区域内の山林・雑種地
•間ロが2m未満の土地
•奥行が長い土地
•傾斜地
•崖地
•築年数が古い建物がある土地
•忌地・土壌汚染のある土地
•道路との高低差がある土地
•古いマンション
•リゾートマンション・別荘
•境界がはっきりしない土地
•地下埋設物・埋蔵文化財のある土地
•高圧線下の土地等
もしも、相続が生じた時、そしてその資産評価額が高額になった時には、一人で考えるのではなく、専門家に相談する必要があると感じました。
日本経済新聞 9月3日より
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