播州平野の河川に問題魚・アリゲーターガーが出没 体調は?cm 捕獲作戦にやっき
兵庫県の播州平野を瀬戸内海へと流れる揖保川と加古川に、外来魚のアリゲーターガーが生息していることがわかった。河川漁業協同組合ではアユの稚魚などが食べられることを恐れ、その捕獲に躍起になっている。
加古川では高校生がルアーで釣り上げた。一方、揖保川ではチャレンジに次ぐチャレンジのようであるが、その捕獲にまだ成功していない。
アリゲーターガー(Wikipedia)から超抜粋すると、、
食性は肉食性で、主に他の魚類や甲殻類を食べる。
最大種で、全長は2m程度になる。
体表はガノイン鱗(硬鱗)で覆われている。
特定外来種指定
日本国環境省は2016年3月14日、アリゲーターガーを含むガー科魚類を特定外来種に指定すると発表した。飼育者の多い動物であることを鑑み、周知のために約2年の猶予期間を設け、2018年4月から実際の規制対象となる。
兵庫県の複数の川でかなり大きく育ったアリゲーターガーが発見された。これは序章だろう。いまは珍しがっているが、全国の河川や池にはすでに多くが生息しているかもしれない。そのような、生物多様?の時代になった。その多様性を生み出したのは人間である。
一方、ワシントン条約(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)では、希少種の保護に躍起となっている。種を絶滅の淵に追い詰めているのも人間である。
加古川では
巨大肉食魚アリゲーターガー? 高校生が釣り上げた(朝日デジタル、2016年12月29日)
兵庫県高砂市と加古川市の境を流れる加古川で今月、長い口に鋭い歯が並び、ワニのような顔をした大きな魚を県立香住高校(香美町)の3年生、松田仁(じん)さん(17)が釣り上げた。体長が90センチほどで、北米原産の肉食魚「アリゲーターガー」とみられ、観賞用に飼育されていたものが川に捨てられた可能性がある。
一方、揖保川では
アリゲーターガー捕獲へ電撃作戦失敗 たつの (神戸新聞、2016年11月8日)
揖保川下流域で巨大肉食魚「アリゲーターガー」の生息が確認された問題で、揖保川漁協(兵庫県宍粟市山崎町五十波)は7日、たつの市御津町中島の同川支流の中川で捕獲を試みた。水中に電流を流して気絶させようとしたが、一度は姿を確認したものの空振りに終わった。10日に再度、挑戦するという。
(※ 続報がありませんので、失敗したのでしょう)
(参考) 技術士一次試験問題より
E12 生物多様性
この問題の努力目標
覚える
技術士試験の問題からは必要最小限の引用にとどめる。(問題)が記されている部分はその引用である。
問題および解答は日本技術士会のホームページより必要に応じて入手してください。
技術士第一次試験の問題 技術士第一次試験の正答(答え)
問題番号が赤字のものは、ボーナス問題
H28年 Ⅰ-5-2 H22年 Ⅰ-5-3
同じ問題
H28年 Ⅰ-5-2 と H22年 Ⅰ-5-3
H28年 Ⅰ-5-2
H28年度問題
正答: ⑤
(解答)
生物の多様性に関する問題である。日本国内に入ってきた種が、従来からある日本の生態系に深刻な影響を与えているというのはよくニュースになるところである。その駆逐の様子もよくニュースとなる。
生物多様性に影響を及ぼすおそれのある遺伝子遺伝子組み換え生物等の移送、取り扱い、利用の手続き等について、国際的な枠組みに関する議定書が採択されている。
生物多様性条約は、1991年にリオデジャネイロで開催された国連環境開発会議において署名のため解放され、所定の要件を満たしたことから、翌年、発効した。
生物多様性条約の目的は、生物の多様性の保全、その構成要素の持続的な利用及び遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な分配を実現することである。
移入種(外来種)は従来の生物種や生態系に様々な影響を及ぼし、なかには在来種の絶滅を招くような重大な影響を与えるものもある。
「移入種問題は、生物多様性の保全上、最も重要な課題の1つとされているが、我が国では動物愛護の観点から、移入種の駆除の対策は禁止されている。」は誤り。
琵琶湖の外来魚と溜池の外来亀、その他、ヌートリアやアライグマなど、計画的な駆除が実施されている。
(解説)
外来種(Wikipedia)
生物多様性条約の第8条h項に「各々の締約国は、生態系、生息地、若しくは種を脅かす外来種の導入を阻止し、又はそのような外来種を制御し、若しくは撲滅すること」と明記されていることからもわかるように、生物多様性を脅かす外来種問題の解決は人間の、そして国の責務になっている。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(Wikipedia)
外来生物法(がいらいせいぶつほう)[1]、特定外来生物被害防止法(とくていがいらいせいぶつひがいぼうしほう)[2]と通称される。
日本在来の生物を捕食したり、これらと競合したりして、生態系を損ねたり、人の生命・身体、農林水産業に被害を与えたりする、あるいはそうするおそれのある外来生物による被害を防止するために、それらを「特定外来生物」等として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入等について規制を行うとともに、必要に応じて国や自治体が野外等の外来生物の防除を行うことを定める。
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加古川では高校生がルアーで釣り上げた。一方、揖保川ではチャレンジに次ぐチャレンジのようであるが、その捕獲にまだ成功していない。
アリゲーターガー(Wikipedia)から超抜粋すると、、
食性は肉食性で、主に他の魚類や甲殻類を食べる。
最大種で、全長は2m程度になる。
体表はガノイン鱗(硬鱗)で覆われている。
特定外来種指定
日本国環境省は2016年3月14日、アリゲーターガーを含むガー科魚類を特定外来種に指定すると発表した。飼育者の多い動物であることを鑑み、周知のために約2年の猶予期間を設け、2018年4月から実際の規制対象となる。
兵庫県の複数の川でかなり大きく育ったアリゲーターガーが発見された。これは序章だろう。いまは珍しがっているが、全国の河川や池にはすでに多くが生息しているかもしれない。そのような、生物多様?の時代になった。その多様性を生み出したのは人間である。
一方、ワシントン条約(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)では、希少種の保護に躍起となっている。種を絶滅の淵に追い詰めているのも人間である。
加古川では
巨大肉食魚アリゲーターガー? 高校生が釣り上げた(朝日デジタル、2016年12月29日)
兵庫県高砂市と加古川市の境を流れる加古川で今月、長い口に鋭い歯が並び、ワニのような顔をした大きな魚を県立香住高校(香美町)の3年生、松田仁(じん)さん(17)が釣り上げた。体長が90センチほどで、北米原産の肉食魚「アリゲーターガー」とみられ、観賞用に飼育されていたものが川に捨てられた可能性がある。
一方、揖保川では
アリゲーターガー捕獲へ電撃作戦失敗 たつの (神戸新聞、2016年11月8日)
揖保川下流域で巨大肉食魚「アリゲーターガー」の生息が確認された問題で、揖保川漁協(兵庫県宍粟市山崎町五十波)は7日、たつの市御津町中島の同川支流の中川で捕獲を試みた。水中に電流を流して気絶させようとしたが、一度は姿を確認したものの空振りに終わった。10日に再度、挑戦するという。
(※ 続報がありませんので、失敗したのでしょう)
(参考) 技術士一次試験問題より
E12 生物多様性
この問題の努力目標
覚える
技術士試験の問題からは必要最小限の引用にとどめる。(問題)が記されている部分はその引用である。
問題および解答は日本技術士会のホームページより必要に応じて入手してください。
技術士第一次試験の問題 技術士第一次試験の正答(答え)
問題番号が赤字のものは、ボーナス問題
H28年 Ⅰ-5-2 H22年 Ⅰ-5-3
同じ問題
H28年 Ⅰ-5-2 と H22年 Ⅰ-5-3
H28年 Ⅰ-5-2
H28年度問題
正答: ⑤
(解答)
生物の多様性に関する問題である。日本国内に入ってきた種が、従来からある日本の生態系に深刻な影響を与えているというのはよくニュースになるところである。その駆逐の様子もよくニュースとなる。
生物多様性に影響を及ぼすおそれのある遺伝子遺伝子組み換え生物等の移送、取り扱い、利用の手続き等について、国際的な枠組みに関する議定書が採択されている。
生物多様性条約は、1991年にリオデジャネイロで開催された国連環境開発会議において署名のため解放され、所定の要件を満たしたことから、翌年、発効した。
生物多様性条約の目的は、生物の多様性の保全、その構成要素の持続的な利用及び遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な分配を実現することである。
移入種(外来種)は従来の生物種や生態系に様々な影響を及ぼし、なかには在来種の絶滅を招くような重大な影響を与えるものもある。
「移入種問題は、生物多様性の保全上、最も重要な課題の1つとされているが、我が国では動物愛護の観点から、移入種の駆除の対策は禁止されている。」は誤り。
琵琶湖の外来魚と溜池の外来亀、その他、ヌートリアやアライグマなど、計画的な駆除が実施されている。
(解説)
外来種(Wikipedia)
生物多様性条約の第8条h項に「各々の締約国は、生態系、生息地、若しくは種を脅かす外来種の導入を阻止し、又はそのような外来種を制御し、若しくは撲滅すること」と明記されていることからもわかるように、生物多様性を脅かす外来種問題の解決は人間の、そして国の責務になっている。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(Wikipedia)
外来生物法(がいらいせいぶつほう)[1]、特定外来生物被害防止法(とくていがいらいせいぶつひがいぼうしほう)[2]と通称される。
日本在来の生物を捕食したり、これらと競合したりして、生態系を損ねたり、人の生命・身体、農林水産業に被害を与えたりする、あるいはそうするおそれのある外来生物による被害を防止するために、それらを「特定外来生物」等として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入等について規制を行うとともに、必要に応じて国や自治体が野外等の外来生物の防除を行うことを定める。
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